うつ病で障害者手帳をとる
 

うつで障害者手帳を取得

障害者手帳には、身体障害や知的障害の手帳の他に、精神障害者が受ける手帳があります。これは、精神保健福祉手帳と言われ、一定の精神障害の状態にあることを表します。 うつで障害者手帳を所持していると、携帯電話やNHK受信料等の生活に必要なものの割引が受けられたり、税制上の優遇措置を得ることが出来ます。
 

また、障害者手帳は、各都道府県等が発行する公的な手帳であり、自分の顔写真もついているため、身分証としても利用できます。うつ病がなかなか治らずに長引いている場合には、状況に応じて手帳の取得も検討してみても良いと思います。

うつ病でも障害者手帳の取得が可能です。

 
 

 精神保健福祉手帳の概要

 
障害者手帳は、身体障害者手帳、 療育手帳(知的障害)、精神障害者保健福祉手帳の3つの種類がありますが、精神の病気の場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
 
精神障害者という言葉の響きから、取得をためらう方もいますが、実際には「障害」とまではいかない状態であっても、医師の診断書次第で、取得できている現状があります。等級は、一番障害が重い1級から3級までとなっています。
 
なお、この場合の等級は、障害年金の等級と、必ずしも同じではありません。申請する際の診断書の書式が、障害年金と障害者手帳とでは違うため、等級にも若干のズレが生じる場合があります。
 
 

 取得可能な対象者

 
うつ病以外でも精神の病気であれば、病名を問わずすべての人に取得できる可能性があります。但し、精神の病気で初診をした日から、6ヶ月以上経過していることが条件となります。また、1級から3級までの、いずれかの状態である必要があります。
 
障害の等級については、以下のように規定されていますが、医師の診断書1枚での審査であり、対象者と直接面接等をするわけではないので、実際とはかなりかけ離れた等級の人もいるという印象です。
 
そのため、申請して取得した際は、気持ちの上では、特別その等級に捉われる必要はありません。例えば、2級の人は「日常生活に著しい制限を受ける」とされていますが、実際には「少し制限を受ける、または時に制限を受ける」程度の方が、大勢取得されています。
 
 

 精神保健福祉手帳の等級

 

1級

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度の者

2級

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の者

3級

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度の者

うつ病で障害者手帳の申請をするには?

 
 

 障害者手帳の申請場所

 
障害者手帳の申請は、市役所等の障害の窓口です。初回の申請の場合は、診断書を通院先の医師に記入してもらい、その他の必要書類と共に提出します。診断書の用紙は、病院が所持している場合もありますが、市役所等で手に入ります。書式の様式は、都道府県(政令市)によって違います。
 
申請書は、申請時に用紙を渡されるので、それに記入します。申請が受理されると、2ヶ月前後で、申請窓口からお知らせが届くので、受け取りに行きます。現在の精神保健福祉手帳には、自身の写真が載っていますので、公的な身分証明書となります。

障害者手帳の申請に必要な書類

 
 

 申請のパターン

 
精神保健福祉手帳のみを申請する場合、自立支援医療と精神保健福祉手帳を同時に申請する場合、あるいは、その人が生活保護受給者か、障害年金受給者か、新規での申請か、更新手続きかなど、その方の状況によっても具体的な必要書類は違ってきます。
 
ただ、基本的には申請書、障害の状態を確認する書類、写真、マイナンバーに関する書類が必要となります。それぞれの場合においての具体的な申請書類は以下の通りです。
 
 

 障害者手帳のみの申請

 

 必要書類  生活保護のみ  生保+年金  年金のみ  生保や年金無し
年金証書や年金振込通知書
   
手帳用の診断書    
手帳用の申請書
写真(縦4cm×横3cm)※1
印鑑
マイナンバーに関する書類 ※2


※1 縦4cm×横3cmの写真に切り取ったもので、3ヶ月以内に撮影したもの
※2 マイナンバーカードまたは、通知カード+(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、各種障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等の内いずれか1つ)


 
 

 自立支援医療と障害者手帳の同時申請

 

 必要書類  生活保護のみ  生保+年金  年金のみ  生保や年金無し
障害者手帳用診断書    
自立支援医療用診断書    
保護決定通知書    
年金振込通知書    
(非)課税証明書    
保険証    
障害者手帳用申請書
自立支援医療用申請書
写真(縦4cm×横3cm)
自立支援医療受給者証
障害者手帳
印鑑
身分証
マイナンバーに関する書類

 
 

 障害者手帳の更新手続きについて

 
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。継続して利用するには、期限が切れる前に再度更新手続きが必要となります。更新手続き(再認定申請)は、有効期間が終了する3カ月前から可能です。
 
 

 代理人による申請について

 
代理人が本人に代わって申請する際は、本人が申請する際の必要書類の他に、委任状と代理人の確認書類が必要となります。
 
代理人の確認書類は、代理人の個人番号カード、または通知カード+(運転免許証、運転経歴証明書、旅券、各種障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書等のいずれか1つ)が必要です。個人番号カードや通知カード等が用意できない場合は、代理人の住民票記載事項証明書+(健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書等の内いずれか1つ)が必要になります。

精神保健福祉手帳で受けられるメリット

 
 

税制上の優遇措置 

所得税、住民税、相続税、自動車税の控除 

通信費の割引

NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引

交通費の割引

鉄道(JR除く)、バス、タクシー等の運賃割引、通所交通費の助成

光熱費の割引

上下水道料金の割引

医療費の助成

心身障害者医療費助成、手当ての支給、福祉手当

その他

公共施設の入場料等の割引 、公営住宅の優先入居 、生活福祉資金の貸付 

障害者雇用率へのカウント 、障害者職場適応訓練の実施