うつの療養中の給付

 
うつ病の治療は1度や2度、病院に行けば良いものではなく、ある程度まとまった期間、通院を行う必要があります。さらに、うつ病の程度が重い時などは、入院治療を行う事もあります。しっかりと休養するためには、休職する場合もあるでしょう。
 
そうなると気になるのがお金の事です。ここでは、うつの療養中に受けられる経済的な給付について解説しています。

うつで療養中でも、申請しなければお金はもらえません。

 
うつでの療養をはじめ、さまざまな事情で経済的に困窮したとしても、まずは申請をしない事には、何の給付も受ける事ができません。日本は申請主義の立場をとる国なので、本来は受けられるお金であったとしても、申請をしないと1円ももらえません。
 
病院や役所等では、掲示物等で公的な給付についてのアナウンスをしていますが、広く周知されておらず、まだまだ不十分であるため、自分で知識を得る必要があります。ここでは、精神保健福祉士が、うつ病時に得られる経済的な給付について解説しています。

 

自立支援医療

 

自立支援医療

 

医療費が安くなる制度 

うつで病院を受診した際、一般的に3割負担となりますが、自立支援医療の制度を利用すると、通院時にかかる医療費が1割負担となります。
さらに所得に応じ上限額が設定され、超えた分の医療費は無料となります。
 

 

 

障害者手帳

 

障害者手帳

 

公的な身分証にもなります 

うつ病でも、条件次第では障害者手帳の取得が可能です。
この手帳を持っていることで、税制上の優遇措置を得ることができたり、交通機関や、公共機関の各種割引サービスを受けることができます。
 

 

 

傷病手当金

 

傷病手当金

 

給料の7割の給付 

休業中の給付として、一定の条件を満たすことでまとまった期間、毎月給付が受けられます。
傷病手当金は、基本的に会社に勤めている人のための制度です。うつでの療養の際は、申請をおすすめします。
 

 

 

高額療養費

 

高額療養費

 

医療費が安くなる制度 

自宅では休養できない時や、自殺の恐れがある場合などは、入院治療になることがあります。
入院は通院より医療費が多くかかりますが、高額療養費制度で負担を軽くすることが出来ます。
 

 

 

障害年金

 

障害年金

 

うつ病でも受けられます 

基本的にうつ病は治る病気ではありますが、さまざまな理由で長期的に闘病生活を余儀なくされる場合もあります。
うつ病でも一定の条件を満たせば、障害年金の受給が可能です。
 

 

 

生活保護

 

生活保護

 

お金の心配がなくなります 

うつ病により職を失い、貯金も尽き果て、日々の生活が送れない場合等は、生活保護が受給できます。
生活保護になれば、医療費も無料となります。公的な経済的給付としては、一番高い給付が受けられます。